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(c) 第2号の「水密」とは、水没状態に移行するまでの間に45℃温度変化があり、水深10mの位置に5分間浸した場合に内部に浸水しないことをいう。
(d) 第11号により引用される第8条第4号の「非常に見やすい色」とは、マンセル表示によるHVC値が8.1R5.0/10.0から10.0R&0/13.0までを標準とする。
(非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置)
第39条の2 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 非常の際に極軌道衛星に対し必要な信号を有効かつ確実に発信できるものであること。
(2) 前条第3号、第4号及び第7号から第10号までに掲げる要件
(関連規則)
船舶検査心得
39−2.0
(a) 非浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置については、太陽にさらされても品質に影響を受けないものであること。
(b) 第1号の「有効かつ確実に発信できるもの」とは、周囲温度が-20℃から55℃までの間で作動できるものをいう。
(レーダー・トランスポンダー)
第40条 レーダー・トランスポンダーは、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。
(1) 非常の際に付近の他の船舶又は航空機のレーダーに対し有効かつ確実に応答することができるものであること。
(2) 非常の際に未熟練者でも使用することができること。
(3) レーダーに応答したことを可視又は可聴の手段により示すことができるものであること。
(4) 待機状態であることが表示できるものであること。
(5) 水密であり、かつ、20メートルの高さから水上に投下した場合に損傷しないものであること。
(6) 水上に浮くことができ、かつ、浮揚性の索が取り付けられたものであること。(救命艇等と一体となって備え付けられている場合を除く。)
(7) 96時間の待機状態を続けた後、8時間以上連続して応答することができるものであること。

 

 

 

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